□Q9 散骨したいのだが…?


 父は昔船員をしていた関係で、生前「俺の遺骨は太平洋に撒いてくれ」と言っていました。散骨する場合にどのような点に気をつければいいのでしょうか。どこかに届け出る必要はあるのでしょうか。(56歳女性)

A まず「散骨」の定義ですが、「焼骨を粉末状にして、墓地または墓地以外の場所に焼骨を撒布すること」となっています。「焼骨」とは火葬された遺骨という意味です。
次に、法律的なことについてお答えしておきましょう。散骨は「遺骨を捨てる目的ではなく、あくまで葬送を目的として、節度をもって行うならば違法ではない」というのが現在の有力な法解釈となっています。お父様の遺志であるならば「葬送目的」となるでしょう。問題は「節度」の内容です。これについて定めたものはありませんが、常識的には次のようになるでしょう。
 第1に、遺骨を原型を留めないように粉々に砕く。第2に、他人が嫌がらないような場所に撒く。第3に、撒くことで環境汚染にならないように注意する。
 アメリカでは2ミリ以下にするよう定めた州法もあります。海であれば海水浴場や海岸線の近くは避け、沖合いに出て行うべきでしょう。また、遺骨と一緒にビニールで梱包したままの状態で生花を海に投ずることなどは海を汚すことになるのでやめたいものです。
 今、散骨サービス事業者も出てきました。こうした事業者は遺骨を細かく砕くミキサーを保持しているところが多いです。また、ミキサーももたずに散骨サービスをしているところはやめたほうがいいです。
 散骨は法律的に明文化されてはいません。そのため届け出たり、許可を受ける必要はありません。しかし、どうやってもいいわけではないことは上述したとおりです。
 なお、散骨されることはご自由ですが、遺骨全部を散骨した場合、遺骨が手元に残らないために、後に寂しいと感じられる人もいます。その場合、遺骨一握りを手元に置き、仏壇に安置したり、家のお墓に納めるという方法もあります。
 ご家族でよく相談なさって、悔いのない葬りをしてください。