私たち夫婦には子どもがいません。今住んでいる家以外にこれといった財産はありません。妹がいますが疎遠です。私が死ぬと4分の1は妹にいくとなると妻は家を売り払わなくてはなりません。妻に全財産を相続させたいのですが。(75歳男性)
A
法定相続の場合、相続人が@配偶者と子のときは配偶者2分の1、子が2分の1、A配偶者と親のときは配偶者3分の2、親3分の1、B配偶者ときょうだいのときは配偶者4分の3、きょうだい4分の1となっています。 ここではBのケースにあたり、何もなければ、あなたの遺産を、奥様が4分の3、妹さんが4分の1相続することになります。 但し、あなたが遺言を作り、全財産を妻に相続させるとすれば、妹さんの相続分はなく、奥様が全て相続できます。 遺言で指定されても法定相続分の2分の1を確保できる「遺留分」というのがありますが、それは相続人が配偶者、子、親のときにだけ認められており、きょうだいには遺留分が認められていません。(但し、相続人が親のみのときは3分の1) 遺言には一般に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があること、書式等で無効になることがあること、信用性等で疑義が出ること等がありますので、公正証書にしておくと、後々の紛争を防ぐことができます。 公正証書は各地の公証役場で作ってもらいます。相談は無料ですから、まずお近くの公証役場にご相談ください。
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